都市公園法施行規則 第六条

(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)

昭和三十一年建設省令第三十号

令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第六項に規定する専用水道に係るものを除く。) 二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する処理施設及びポンプ施設 三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路 四 電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。) 五 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設(導管を除く。)

第6条

(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)

都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)

第6条 (水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)

令第12条第2項第2号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。 一 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第6項に規定する専用水道に係るものを除く。) 二 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第2号に規定する処理施設及びポンプ施設 三 河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路 四 電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。) 五 熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設(導管を除く。)

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