都市公園法施行規則 第十一条
(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
昭和三十一年建設省令第三十号
令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2 令第二十条第二項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第11条 (国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
令第20条第1項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2 令第20条第2項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。