都市公園法施行規則 第十二条
(公園一体建物に関する協定の公示)
昭和三十一年建設省令第三十号
法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 公園一体建物の所在地 二 公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称 三 協定又はその写しの閲覧の場所
(公園一体建物に関する協定の公示)
都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)
第12条 (公園一体建物に関する協定の公示)
法第22条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 公園一体建物の所在地 二 公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称 三 協定又はその写しの閲覧の場所