都市公園法施行規則 第十条

(都市公園台帳)

昭和三十一年建設省令第三十号

都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。

2 調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 名称 二 所在地 三 設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日) 四 沿革の概要 五 敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原 六 公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項 七 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに令第六条第一項第一号から第三号までに規定する建築物、同条第六項に規定する公募対象公園施設である建築物及び同条第七項に規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 八 運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 九 主要な占用物件についての次に掲げる事項 十 公園一体建物の概要

3 図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第十九条第五項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 都市公園の区域の境界線 二 公園保全立体区域の境界 三 行政区画名、大字名、字名及びその境界線 四 地形 五 敷地の土地所有者別の区分 六 主要な公園施設 七 主要な占用物件 八 公園一体建物

4 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

第10条

(都市公園台帳)

都市公園法施行規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第三十号)

第10条 (都市公園台帳)

都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。

2 調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 名称 二 所在地 三 設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日) 四 沿革の概要 五 敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原 六 公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項 七 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに令第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物、同条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物及び同条第7項に規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 八 運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 九 主要な占用物件についての次に掲げる事項 十 公園一体建物の概要

3 図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(法第20条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第19条第5項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 都市公園の区域の境界線 二 公園保全立体区域の境界 三 行政区画名、大字名、字名及びその境界線 四 地形 五 敷地の土地所有者別の区分 六 主要な公園施設 七 主要な占用物件 八 公園一体建物

4 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

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