都市公園法施行規則 第四条
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
昭和三十一年建設省令第三十号
令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行つた場合 二 法第九条の規定による協議を行つた場合 三 法第二十二条第一項の規定による協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名 四 法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行つた場合 五 法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
2 前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。