農林畜水産業関係補助金等交付規則 第一条

(趣旨)

昭和三十一年農林省令第十八号

農林畜水産業に関する事務又は事業を行うために要する経費について農林水産大臣が行う補助金等の交付に関しては、他の法令に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

農林畜水産業関係補助金等交付規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第十八号)

第1条 (趣旨)

農林畜水産業に関する事務又は事業を行うために要する経費について農林水産大臣が行う補助金等の交付に関しては、他の法令に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

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