農林畜水産業関係補助金等交付規則 第二条
(補助金等の交付の申請書類等)
昭和三十一年農林省令第十八号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び同条第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。