農林畜水産業関係補助金等交付規則 第五条

(処分の制限を受ける期間)

昭和三十一年農林省令第十八号

令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

第5条

(処分の制限を受ける期間)

農林畜水産業関係補助金等交付規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第十八号)

第5条 (処分の制限を受ける期間)

令第14条第1項第2号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

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