農林畜水産業関係補助金等交付規則 第八条

(電磁的方法)

昭和三十一年農林省令第十八号

法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第四条第一項及び第三項に規定するところにより行う方法とする。

第8条

(電磁的方法)

農林畜水産業関係補助金等交付規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第十八号)

第8条 (電磁的方法)

法第26条の3に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第21号)第3条に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第4条第1項及び第3項に規定するところにより行う方法とする。

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