農林畜水産業関係補助金等交付規則 第四条

(申請の取下げの期日)

昭和三十一年農林省令第十八号

法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

第4条

(申請の取下げの期日)

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第4条 (申請の取下げの期日)

法第9条第1項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

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