家畜取引法施行規則 第七条の三
(平均頭数の算出方法)
昭和三十一年農林省令第四十三号
令第一条第二項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該一年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。
(平均頭数の算出方法)
家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)
第7条の3 (平均頭数の算出方法)
令第1条第2項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該一年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。