家畜取引法施行規則 第七条の二

(家畜の生産頭数の基準)

昭和三十一年農林省令第四十三号

家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号。以下「令」という。)第一条第一項第三号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。

第7条の2

(家畜の生産頭数の基準)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第7条の2 (家畜の生産頭数の基準)

家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第9号。以下「令」という。)第1条第1項第3号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。

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