家畜取引法施行規則 第三条

(登録事項の変更の届出等の手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号

法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出してしなければならない。

2 法第六条第二号に掲げる事項の変更についての法第九条第一項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第五条第一号から第三号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。

3 法第九条第一項の規定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。

4 法第九条第二項の規定による登録証の再交付の申請は、別記様式第四号による申請書を提出してしなければならない。

第3条

(登録事項の変更の届出等の手続)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第3条 (登録事項の変更の届出等の手続)

法第9条第1項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出してしなければならない。

2 法第6条第2号に掲げる事項の変更についての法第9条第1項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第5条第1号から第3号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。

3 法第9条第1項の規定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第3号による申請書を提出してしなければならない。

4 法第9条第2項の規定による登録証の再交付の申請は、別記様式第4号による申請書を提出してしなければならない。

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