家畜取引法施行規則 第二条
(業務規程の記載事項)
昭和三十一年農林省令第四十三号
法第四条第二項第十二号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十三条の獣医師による検査の手続に関する事項 二 せり人に関する事項 三 当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項 四 家畜市場内における秩序の維持に関する事項
(業務規程の記載事項)
家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)
第2条 (業務規程の記載事項)
法第4条第2項第12号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第13条の獣医師による検査の手続に関する事項 二 せり人に関する事項 三 当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項 四 家畜市場内における秩序の維持に関する事項