家畜取引法施行規則 第八条

(都道府県知事の助言等を求める手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号

法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称 二 申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号 三 協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号 四 申請の主旨 五 協議の内容及び協議の経過の概要 六 その他参考となるべき事項

第8条

(都道府県知事の助言等を求める手続)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第8条 (都道府県知事の助言等を求める手続)

法第20条第4項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称 二 申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号 三 協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号 四 申請の主旨 五 協議の内容及び協議の経過の概要 六 その他参考となるべき事項

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