家畜取引法施行規則 第六条

(許可の申請手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号

法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第6条

(許可の申請手続)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第6条 (許可の申請手続)

法第15条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第5号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜取引法施行規則の全文・目次ページへ →
第6条(許可の申請手続) | 家畜取引法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ