家畜取引法施行規則 第六条
(許可の申請手続)
昭和三十一年農林省令第四十三号
法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(許可の申請手続)
家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)
第6条 (許可の申請手続)
法第15条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第5号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。