家畜取引法施行規則 第十二条

(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)

昭和三十一年農林省令第四十三号

法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければならない。

第12条

(市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第12条 (市場再編整備地域の区域内に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続)

法第26条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第6号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第1条第2号及び第3号に掲げる書類を添えてしなければならない。

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