家畜取引法施行規則 第十五条

(売買等に係る書類の記載事項)

昭和三十一年農林省令第四十三号

法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特徴 二 知り得た悪へき及び疾病 三 契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称

第15条

(売買等に係る書類の記載事項)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第15条 (売買等に係る書類の記載事項)

法第28条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特徴 二 知り得た悪へき及び疾病 三 契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称

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