家畜取引法施行規則 第四条

(公表事項)

昭和三十一年農林省令第四十三号

法第十二条第一項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。

2 法第十二条第二項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他のインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うことが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。 一 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数 二 家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数 三 前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格

第4条

(公表事項)

家畜取引法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省令第四十三号)

第4条 (公表事項)

法第12条第1項(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。

2 法第12条第2項(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他のインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うことが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。 一 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数 二 家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数 三 前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格

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