海岸法施行規則 第一条
(砂浜の指定)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。
(砂浜の指定)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第1条 (砂浜の指定)
海岸法(昭和三十一年法律第101号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。