海岸法施行規則 第一条

(砂浜の指定)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。

第1条

(砂浜の指定)

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第1条 (砂浜の指定)

海岸法(昭和三十一年法律第101号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。

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