海岸法施行規則 第一条の二
(樹林の指定)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
法第二条第一項の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「堤防等」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該堤防等の敷地である土地又はこれに接する土地であつて当該堤防等の法尻からおおむね二十メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。
(樹林の指定)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第1条の2 (樹林の指定)
法第2条第1項の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「堤防等」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該堤防等の敷地である土地又はこれに接する土地であつて当該堤防等の法尻からおおむね二十メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。