海岸法施行規則 第七条の三
(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第7条の3 (海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第23条の3第1項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。