海岸法施行規則 第7条の5

(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第7条の5 (海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

法第23条の7の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。 一法第7条第1項の規定による許可 清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用 二法第8条第1項(第1号を除く。)の規定による許可 清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第7条第1項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第3条第1項に定める行為

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