海岸法施行規則 第三条

(海岸保全区域の占用の許可)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 一 海岸保全区域の占用の目的 二 海岸保全区域の占用の期間 三 海岸保全区域の占用の場所 四 施設又は工作物の構造 五 工事実施の方法 六 工事実施の期間

第3条

(海岸保全区域の占用の許可)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第3条 (海岸保全区域の占用の許可)

法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 一 海岸保全区域の占用の目的 二 海岸保全区域の占用の期間 三 海岸保全区域の占用の場所 四 施設又は工作物の構造 五 工事実施の方法 六 工事実施の期間

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海岸法施行規則の全文・目次ページへ →
第3条(海岸保全区域の占用の許可) | 海岸法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ