海岸法施行規則 第9条
(延滞金)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第9条 (延滞金)
法第35条第2項に規定する延滞金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
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(延滞金)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第9条 (延滞金)
法第35条第2項に規定する延滞金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。