海岸法施行規則 第五条

(占用料及び土石採取料の基準)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

法第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。

第5条

(占用料及び土石採取料の基準)

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第5条 (占用料及び土石採取料の基準)

法第11条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。

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