クラウド六法海岸法施行規則第五条の二海岸法施行規則 第五条の二(保管した他の施設等一覧簿の様式)昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号令第三条の四第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。