海岸法施行規則 第五条の二

(保管した他の施設等一覧簿の様式)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

令第三条の四第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。

第5条の2

(保管した他の施設等一覧簿の様式)

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第5条の2 (保管した他の施設等一覧簿の様式)

令第3条の4第2項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。

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