海岸法施行規則 第五条の四

(他の施設等の返還に係る受領書の様式)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

令第三条の八の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。

第5条の4

(他の施設等の返還に係る受領書の様式)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第5条の4 (他の施設等の返還に係る受領書の様式)

令第3条の8の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。

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