海岸法施行規則 第六条
(証明書の様式)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
2 法第二十条第四項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第二十条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。
(証明書の様式)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第6条 (証明書の様式)
法第18条第9項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第18条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
2 法第20条第4項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第20条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。