海岸法施行規則 第四条の三
(通常の管理行為による処理が困難なもの)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
法第八条の二第一項第二号に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。 一 油 二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第三号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質 三 粗大ごみ、建設廃材その他の廃物
(通常の管理行為による処理が困難なもの)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第4条の3 (通常の管理行為による処理が困難なもの)
法第8条の2第1項第2号に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。 一 油 二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第3号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質 三 粗大ごみ、建設廃材その他の廃物