海岸法施行規則 第四条の五
(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2 法第八条の二第二項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。