海岸法施行規則 第四条の四
(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
2 前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。