海岸法施行規則 第6条

(証明書の様式)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第6条 (証明書の様式)

法第18条第9項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第18条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。

2 法第20条第4項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第20条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。

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