ページ概要・目次

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の法令ページ

このページはクラウド六法の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則ページです。現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則
  • 法令番号: 昭和三十一年国家公安委員会規則第三号
  • 公布日: 1956-11-22
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (この規則の目的)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (現場写真の作成)
  • 第四条 (現場写真撮影上の留意事項)
  • 第五条 (現場写真記録の作成)
  • 第六条 (現場写真記録の整理保管)
  • 第七条 (現場写真記録の写の送付)
  • 第八条 (現場写真、記録処理簿の作成)
  • 第九条 (北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)
  • 第十条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条