警察官の服制に関する規則
昭和三十一年国家公安委員会規則第四号
第1条
(目的)
この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
(制式等)
警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
第3条
(着用期間)
次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。
第4条
(服装等)
警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第8条までに規定する場合は、この限りでない。
2 警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。
3 警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
第5条
(活動服の着用等)
警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
2 制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。
第6条
(服装等の一部省略)
警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。
第7条
(特殊の被服等)
別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
第8条
(私服の着用)
警察官は、長官又は警察本部長の定めるところにより、私服を着用することができる。
第一条
(施行期日)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
(警察官の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行の際現に男性警察官に支給されている活動帽は、当分の間、第一条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則(次項において「新規則」という。)別表に規定する男性警察官活動帽とみなす。
2 この規則の施行の際現に女性警察官に支給されているズボン若しくは活動帽又は貸与されている階級章は、当分の間、それぞれ新規則別表に規定する女性警察官ズボン若しくは女性警察官活動帽又は女性警察官階級章とみなす。