人事院規則一―五(特別職) 第一条

(秘書官)

昭和三十一年人事院規則一―五

法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。 一 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官 二 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官 三 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官 四 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官

第1条

(秘書官)

人事院規則一―五(特別職)の全文・目次(昭和三十一年人事院規則一―五)

第1条 (秘書官)

法第2条第3項第8号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。 一 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第3条第1項に規定する人事院総裁秘書官 二 会計検査院法(昭和二十二年法律第73号)第17条第1項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官 三 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第290号)第7条第1項に規定する内閣法制局長官秘書官 四 宮内庁法(昭和二十二年法律第70号)第9条第4項に規定する宮内庁長官秘書官

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