人事院規則一―五(特別職) 第三条

(防衛省の特別職から除かれる職)

昭和三十一年人事院規則一―五

法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。 一 防衛人事審議会の委員 二 自衛隊員倫理審査会の委員 三 防衛調達審議会の委員 四 防衛施設中央審議会の委員 五 防衛施設地方審議会の委員 六 捕虜資格認定等審査会の委員 七 地方協力局労務管理課の職員

第3条

(防衛省の特別職から除かれる職)

人事院規則一―五(特別職)の全文・目次(昭和三十一年人事院規則一―五)

第3条 (防衛省の特別職から除かれる職)

法第2条第3項第16号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。 一 防衛人事審議会の委員 二 自衛隊員倫理審査会の委員 三 防衛調達審議会の委員 四 防衛施設中央審議会の委員 五 防衛施設地方審議会の委員 六 捕虜資格認定等審査会の委員 七 地方協力局労務管理課の職員

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