人事院規則一―五(特別職) 第二条

(宮内庁の特別職)

昭和三十一年人事院規則一―五

法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。 一 宮務主管(一人) 二 皇室医務主管(一人) 三 侍従(七人) 四 女官長(一人)及び女官(六人) 五 侍医長(一人)及び侍医(三人) 六 上皇侍従(六人) 七 上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人) 八 上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人) 九 東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人) 十 東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人) 十一 東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人) 十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人) 十三 皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人) 十四 宮務官(四人) 十五 侍女長(四人)

第2条

(宮内庁の特別職)

人事院規則一―五(特別職)の全文・目次(昭和三十一年人事院規則一―五)

第2条 (宮内庁の特別職)

法第2条第3項第10号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。 一 宮務主管(一人) 二 皇室医務主管(一人) 三 侍従(七人) 四 女官長(一人)及び女官(六人) 五 侍医長(一人)及び侍医(三人) 六 上皇侍従(六人) 七 上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人) 八 上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人) 九 東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人) 十 東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人) 十一 東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人) 十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人) 十三 皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人) 十四 宮務官(四人) 十五 侍女長(四人)

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