クラウド六法人事院規則一―五(特別職)第十五条人事院規則一―五(特別職) 第十五条(雑則)昭和三十一年人事院規則一―五附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。