人事院規則一―五(特別職) 第十五条

(雑則)

昭和三十一年人事院規則一―五

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第15条

(雑則)

人事院規則一―五(特別職)の全文・目次(昭和三十一年人事院規則一―五)

第15条 (雑則)

附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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