私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十二年法律第十八号

この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第十八号)

第1条 (目的)

この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。

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