私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第二条

(国の補助)

昭和三十二年法律第十八号

国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

第2条

(国の補助)

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の全文・目次(昭和三十二年法律第十八号)

第2条 (国の補助)

国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

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