租税特別措置法 第一条

(趣旨)

昭和三十二年法律第二十六号

この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。

第1条

(趣旨)

租税特別措置法の全文・目次(昭和三十二年法律第二十六号)

第1条 (趣旨)

この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第33号)、法人税法(昭和四十年法律第34号)、地方法人税法(平成二十六年法律第11号)、相続税法(昭和二十五年法律第73号)、地価税法(平成三年法律第69号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)、消費税法(昭和六十三年法律第108号)、酒税法(昭和二十八年法律第6号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第104号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第7号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第89号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第16号)、印紙税法(昭和四十二年法律第23号)、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の特例を設けることについて規定するものとする。

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