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特定多目的ダム法

昭和三十二年法律第三十五号

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特定多目的ダム法の法令ページ

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  • 法令名: 特定多目的ダム法
  • 法令番号: 昭和三十二年法律第三十五号
  • 公布日: 1957-03-31
  • 収録条文数: 66件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (特定用途のための流水占用の制限)
  • 第四条 (基本計画)
  • 第五条 (ダム使用権の設定予定者の要件)
  • 第六条 (ダム使用権の設定予定者の地位の承継)
  • 第七条 (建設費の負担)
  • 第八条
  • 第九条 (受益者負担金)
  • 第十条
  • 第十一条 (負担金等の帰属)
  • 第十二条 (建設費負担金の還付)
  • 第十三条 (ダム使用権設定前の多目的ダムの利用)
  • 第十四条 (建設の完了)
  • 第十五条 (設定の要件)
  • 第十六条 (設定の申請の却下)
  • 第十七条 (設定)
  • 第十八条
  • 第十九条 (流水の貯留が確保される地域)
  • 第二十条 (性質)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (処分の制限)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (取消しの処分等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 多目的ダムの建設
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条