とん税法 第八条

(純トン数の測度)

昭和三十二年法律第三十七号

税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。

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第8条

(純トン数の測度)

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第8条 (純トン数の測度)

税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。

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