とん税法 第十四条
(犯則事件の調査及び処分)
昭和三十二年法律第三十七号
関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第百四十七条第一項(通告処分の不履行と告発)中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。
(犯則事件の調査及び処分)
とん税法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十七号)
第14条 (犯則事件の調査及び処分)
関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第147条第1項(通告処分の不履行と告発)中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。