とん税法 第十条の三

(行政手続法の適用除外)

昭和三十二年法律第三十七号

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。

2 行政手続法第三条第一項(適用除外)及び第三十五条第四項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第三項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

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第10条の3

(行政手続法の適用除外)

とん税法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十七号)

第10条の3 (行政手続法の適用除外)

行政手続法(平成五年法律第88号)第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第8条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。

2 行政手続法第3条第1項(適用除外)及び第35条第4項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第3項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

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