とん税法 第十条の二

(権限の委任)

昭和三十二年法律第三十七号

税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

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第10条の2

(権限の委任)

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第10条の2 (権限の委任)

税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

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