特別とん税法 第一条

(課税目的及び課税物件)

昭和三十二年法律第三十八号

別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。

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第1条

(課税目的及び課税物件)

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第1条 (課税目的及び課税物件)

別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。

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