特別とん税法 第十一条
(両罰規定)
昭和三十二年法律第三十八号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第一項又は第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。
(両罰規定)
特別とん税法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十八号)
第11条 (両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。