特別とん税法 第十九条
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
昭和三十二年法律第三十八号
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
特別とん税法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十八号)
第19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。